不動産を購入する際には、専門用語があります        以下に代表的な用語とその意味をまとめました。

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1. 売買契約

  • 売買契約は、不動産の売買における正式な合意を示す契約です。売主と買主が合意した条件が記載され、署名・捺印することで成立します。

2. 仲介手数料

  • 仲介手数料とは、不動産会社が売買の仲介を行った際に受け取る手数料です。通常は売買価格の一定割合(法律上上限が定められている)で計算されます。

3. 登記費用

  • 不動産の権利を公的に記録するための登記にかかる費用です。登記は司法書士に依頼することが多く、名義変更や抵当権設定などに必要です。

4. 固定資産税

  • 固定資産税は、土地や建物など固定資産にかかる税金です。毎年市区町村から課税され、通常は年1回または年4回に分けて支払います。

5. 表示登記

  • 不動産の所在地や広さなど、物理的な情報を登記することを表示登記といいます。新築住宅などで初めて登記する際に行われます。

6. 抵当権

  • 抵当権は、ローンなどで借入金が返済されない場合に、貸主がその不動産を担保にする権利です。ローン完済時には抹消登記を行い、抵当権を解除します。

7. 重要事項説明書

  • 不動産取引において、購入者がリスクや契約条件を理解するための重要な資料です。不動産会社の担当者が購入者に対して説明し、納得してもらうための書類です。

8. 引渡し

  • 引渡しは、不動産の所有権を売主から買主に正式に移す手続きです。通常、残代金の支払いと同時に行われ、鍵や権利証などの引き渡しも含まれます。

9. 手付金

  • 契約成立のために、買主が売主に支払う手付金は、契約解除の際に重要な意味を持ちます。買主が解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を返却するのが一般的です。

10. ローン特約

  • ローン特約は、住宅ローンが通らない場合に契約を解除できる条件です。契約後にローン審査に落ちた場合でも、特約があれば違約金なしで契約を解消できます。

11. 公簿面積と実測面積

  • 公簿面積とは、登記簿に記載されている土地の面積のことです。これに対して、実測面積は実際に測量して得られた面積で、公簿面積と異なる場合があります。

12. 用途地域

  • 用途地域は、都市計画法に基づき、市街地における土地利用の制限を設けた地域区分です。住宅専用地域、商業地域、工業地域などがあり、建てられる建物の種類や高さが異なります。

13. 建ぺい率

  • 建ぺい率は、土地に対する建物の建築面積の割合を示します。例えば建ぺい率が60%の土地に対しては、60%までの面積しか建物を建てることができません。

14. 容積率

  • 容積率は、土地の面積に対して建物の延床面積(各階の床面積の合計)がどれだけ建てられるかを示す割合です。容積率が高いと、より多くの床面積を持つ建物を建てることができます。

15. 契約不適合責任

  • 契約不適合責任とは、不動産売買契約において、物件が契約で定めた内容や買主が期待する品質・状態に適合していない場合に、売主が責任を負う義務のことです。

16. インスペクション(住宅診断)

  • インスペクションとは、専門家が建物の状態や欠陥の有無を調査することです。購入前に行うことで、物件の状態を客観的に把握し、リスクを減らすことができます。

17. 解体費用

  • 既存の建物を取り壊すための費用です。古い建物がある土地を購入する場合、解体費用も事前に考慮する必要があります。

18. 住宅ローン控除

  • 住宅ローン控除は、一定条件を満たす住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、所得税から控除を受けられる制度です。税制優遇があるため、資金計画に有利です。

19. リノベーション

  • リノベーションは、既存の建物に大規模な改修を施して価値を高めることを指します。リフォームとは異なり、住空間を現代的に再設計することが一般的です。

20. フラット35

  • フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利型の住宅ローンです。借入金利が一定で、返済計画が立てやすいのが特徴です。

21. ローン審査

  • ローン審査は、金融機関が住宅ローンの融資を行う前に申込者の収入や信用情報を確認する手続きです。審査に通らないとローンを借りることができません。

 

これらの用語は一例ですが、知っておけば不動産取引の内容を正確に理解し、安心して取引を進めることができます。